化学物質の管理

製品の取り組み

FCCLは、製品に使用する化学物質を厳しく管理し、人や環境への影響がある有害物質を含まない製品を提供しています。

製品含有化学物質の削減

国内外を問わず、法律で規制されている化学物質や有害性が懸念される物質について、お取引先の協力のもと、厳格に管理しています。

法律で禁止・規制されている化学物質の管理

富士通グループ同様、人や環境への有害性があり、法律によって使用が禁止もしくは規制されている物質を「富士通グループ指定含有禁止物質」と定めています。この取り組みは、日本国内の規制だけでなく、グローバルな製品含有規制にも対応しています。「富士通グループ指定含有禁止物質」は、グローバル共通禁止物質と各国・地域における禁止物質の2つのカテゴリから構成されています。

富士通グループ指定含有禁止物質、富士通グループ指定含有報告物質、富士通グループ指定含有管理物質に関しては、こちらをご覧ください。

また、富士通グループで定めた「富士通グループ グリーン調達基準」を用いて、お取引先に対して化学物質管理システム(CMS)の構築による製品含有化学物質管理の徹底を指導することで、源流管理を重視した含有化学物質の管理を強化しています。グリーン調達活動を通じて対象物質を排除することで、「富士通グループ指定含有禁止物質」を含まない製品を提供しています。

さらに、RoHS指令(注1)など法規制への対応としては、製品の事業責任を負う製品事業部門を中心に、品質保証部門、購買部門を含めた体制を構築し、設計から出荷に至る各プロセスで化学物質管理の徹底を図るなど、社内はもとよりサプライチェーン全体を含め組織的に活動しています。

  • (注1)
    RoHS指令:
    電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。

有害性が懸念される化学物質の管理

富士通グループ同様、お客様の安全を守るため、特定の化学物質がもたらすリスクを最小化することを重点課題と認識しています。このため、物質の有害性が科学的に証明されていなくても有害性が懸念される物質については、「富士通グループ指定含有管理物質」または「富士通グループ指定含有報告物質」と定め、予防原則の考えに基づき、対象物質の危険性が判明した段階で使用禁止に移行できるよう、含有量を管理しています。

「富士通グループ指定含有報告物質」にはREACH規則(注2)の認可対象候補物質(注3)を含めており、お取引先から含有情報を収集し、製品単位での含有状況を管理しています。また、「富士通グループ指定含有管理物質」は、各国の法律では規制されていないものの有害性が懸念されている物質を対象としており、お取引先から含有情報を収集しています。

PVC(ポリ塩化ビニル)に関しては、含有量を管理するだけでなく、グリーン調達基準でも「可能な限り使用しないこと」を要求しており、ケーブルの被覆や電子部品の絶縁材料を除いて使用を抑制しています。

  • (注2)
    REACH規則:
    化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則。
  • (注3)
    REACH認可対象候補物質:
    REACH規則で規定される特性(発がん性、変異原性、生殖毒性など)を有する物質から選定。製品中に含有する場合は、その情報伝達義務が生じる。

ICTを活用した製品含有化学物質の管理

FCCLは、富士通グループ同様、お取引先から調達している部品・部材に含有する化学物質の情報を、調査依頼から収集までシステムで一元管理しています。さらに、このシステムを活用して、収集した物質情報を製品ごとに積み上げて計算し、製品レベルでの指定化学物質の含有量を把握・管理しています。

特定化学物質の使用抑制

J-Mossグリーンマーク、RoHS指令、ハロゲンフリー樹脂、VOC(揮発性有機化合物)などに対応し、特定化学物質の使用抑制に取り組んでいます。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2021に規定される特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質〉の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。

J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、こちらをご覧ください。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマーク

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE、フタル酸エステル類4物質(DEHP/BBP/DBP/DIBP)の10物質〉の使用を制限するEU(欧州連合)の指令である「RoHS指令」に対応しています。

VOC(揮発性有機化合物)

JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。

化学物質管理

製品開発業務に使用する化学物質が自社の化学物質管理基準に定める法律に該当する場合は、新規購入時に申請・登録を行い、取扱保管責任者を設定しています。また対象化学物質のリスクアセスメントを実施し、保護具使用等を判断するとともに、廃棄時は種類に応じた廃棄業者を選定し、適切に廃棄しています。

ページの先頭へ